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建設業許可における「経営業務の管理責任者」とは
建設業許可を取得する際には、いくつかの条件を満たす必要があります。その一つが「経営業務の管理責任者の要件」です。この要件は、建設業の経営に関する適切な経験と責任能力を持った人物が事業を管理していることを証明するためのものです。このページでは、この要件について詳しく解説します。
経営業務の管理責任者の定義
「経営業務の管理責任者」とは、建設業を行う会社または個人事業主において、経営業務を総合的に管理する立場にある人物のことを指します。具体的には、次のような役割を担う方が該当します。
- 会社であれば、代表取締役や取締役などの役員
- 個人事業主であれば、その事業主本人
- その他、経営業務を補佐する立場で実質的に管理している者
必要な経験年数
経営業務の管理責任者として認められるためには、一定以上の経験が求められます。以下はその主な基準です。
- 建設業における経営経験が5年以上あること。
- 建設業以外の事業であっても、同様の経営経験が7年以上あること。
- これらの経験を補佐する立場であれば、10年以上の実績が求められる場合があります。
経験年数については、証明書類の提出が必要です。具体的には、過去の役職が分かる登記簿謄本や、給与明細書などが証拠として用いられます。
証明に必要な書類
経営業務の管理責任者としての経験を証明するためには、以下のような書類が必要になります。
- 法人の場合:履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
- 個人事業主の場合:確定申告書の控えや開業届
- その他:給与支払証明書や勤務証明書
これらの書類を準備することで、経験年数や役職を証明し、許可申請を進めることが可能となります。
経営業務の管理責任者がいない場合の対応
会社や個人事業主に経営業務の管理責任者がいない場合、建設業許可を取得することは難しくなります。しかし、以下のような対応策があります。
- 新たに経営業務の管理責任者に該当する人材を迎え入れる。
- 経験年数を満たすまでの間、許可を取得しない形で事業を継続する。
- 場合によっては、専任技術者の要件を満たす人材と併せて見直す。
いずれにせよ、事前にしっかりとした計画を立てることが重要です。
最後に
「経営業務の管理責任者」は、建設業許可を取得する上で非常に重要な要件となります。そのため、要件を満たす経験や書類を正確に揃えることが必要です。当事務所では、経験年数や証明書類の確認、申請書類の作成などのサポートを行っています。まずはお気軽にご相談ください。
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