建設業許可の種類について

建設業許可は、建設業を営むために必要な許可であり、主に以下の2つの区分に分けられます。

1. 許可の区分

(1)知事許可と大臣許可

  • 知事許可:1つの都道府県内でのみ建設業を営む場合に必要です。
  • 大臣許可:2つ以上の都道府県にまたがって建設業を営む場合に必要です。

(2)一般建設業許可と特定建設業許可

  • 一般建設業許可:元請として下請契約を結ぶ際に、1件の工事で下請金額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)未満の場合に必要です。
  • 特定建設業許可:元請として下請契約を結ぶ際に、1件の工事で下請金額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる場合に必要です。

2. 業種の区分

建設業許可には、29業種の区分があります。以下は主な業種の例です。

  • 土木工事業
  • 建築工事業
  • 電気工事業
  • 管工事業
  • 舗装工事業
  • 造園工事業
  • 解体工事業

許可を取得する際には、営む予定の業種に応じた申請を行う必要があります。

3. 注意点

建設業許可が必要かどうかは、請負金額や工事内容によって異なります。また、許可を取得するためには一定の要件を満たす必要があります。具体的には、経営業務の管理責任者や専任技術者の配置、財産的基礎の有無などが挙げられます。

建設業許可の取得や更新、業種追加などについてご不明な点があれば、ぜひお気軽にご相談ください。