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万が一、自分が交通事故の当事者となった際、事故発生後どのように対処すべきか、知っているようで知らない方が多いのではないでしょうか。いざという時慌てないために、また、その後のトラブルを避けるためにも、基本的な知識を身に付けておくのは大切なことです。
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事故の種類が、人身事故か物損事故かで違いはありますが、交通事故の加害者には「民事責任」、「刑事責任」、「行政責任」の3つの責任が科せられます。
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示談とは、被害者側と加害者側で、損害賠償額を話し合いによって決めることです。加害者が任意保険に加入していなければ、直接加害者と交渉することになりますが、加害者が任意保険に加入している場合は、損害保険会社の担当者と交渉を行うことになります。交通事故の示談交渉は、ほとんどの場合、損保会社の担当者が相手となります。その道のプロを相手に交渉を行うわけですから、被害者側は交通事故示談交渉についての知識を身に
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示談交渉が平行線を辿り、これ以上交渉を続けても進展がみられないようであれば、示談交渉を打ち切ってしまうのも一つの手です。示談交渉は民民間の和解契約交渉であるため、成立が難しければ決裂させてしまっても問題ありません。
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交通事故によって生じた損害は、最終的に加害者側がお金を支払うことで解決することになります。示談交渉にあたり、事故の被害者にとって重要となるのは、損害賠償金額を算定することと、算定の根拠を証明することです。この2点さえしっかり出来ていれば、極端に低い損害賠償額で示談が成立してしまうような事態は少なくとも避けられます。
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交通事故では、被害者にも何らかの過失がある場合がほとんどです。その過失の程度に応じて公平に損害を負担しなければなりません。加害者と被害者の過失の程度を割合で表したものを「過失割合」といい、被害者の過失割合に応じて損害賠償額を減額する方法を「過失相殺」といいます。
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交通事故で怪我をした場合でも健康保険を使うことは可能です。病院側は利益の大きい自由診療に誘導しようとしますが、極力、健康保険を利用したい旨を病院側に申し入れ、健康保険を利用すべきです。なぜならば、被害者の過失割合が大きい場合など、過失相殺をする時に治療費についてもその過失相殺があるため、健康保険を利用しないと損をするからです。
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自賠責保険は、自動車損害賠償保障法により、一部の例外を除き、全ての自動車に付けなければならないとされていることから、「強制保険」とも呼ばれています。保険金額は傷害について最大120万円、後遺障害について最大4000万円、死亡について最大3000万円となっています。
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自賠責保険の支払いには、「傷害による損害」、「後遺障害による損害」、「死亡による損害」があります。自賠責保険は、それぞれ次の基準に従い支払われます。
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自賠責保険の請求には、「加害者請求」と「被害者請求」があります。どちらも原則として、当事者間に示談が成立していることが必要です(被害者請求は示談成立前でも可)。
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任意保険はその名のとおり、加入は強制ではなく任意となります。ただし、任意であるにもかかわらず、日本では自動車保有者の80%以上が任意保険に加入しているというデータもあり、ほとんどの方が自賠責保険と任意保険の2つの保険に加入しているのが実状です。
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交通事故による怪我のため将来にわたり、日常生活に不便を生じることを後遺障害と言います。日常生活の不便をランク付けしたものを後遺障害の等級(1級~14級)として表します。各等級ごと、慰謝料と遺失利益が組み合わされ賠償金として支払われます。
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後遺障害等級認定は、損害保険料率算出機構の調査事務所が、自賠法施行令第2条並びに別表第1,第2に定められた後遺障害等級表に準拠して行います。この認定は、法律上、自賠責保険会社や裁判所を拘束するものではありませんが、実務上大きな権威があります。この等級認定により、労働能力喪失率が決定されます。
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逸失利益とは、後遺症を負ったことにより、交通事故前のように就労することが出来なくなることによって、収入が減少するために失われる利益を意味します。
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通常、交通事故の慰謝料の相場は、一定の基準に基づいて算定されます。慰謝料は、「死亡慰謝料」、「後遺障害慰謝料」、「傷害慰謝料」に別けて考えられます。
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交通事故に関する事務所報酬額
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