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宅建業許可

宅地建物取引業法では、建物について、売買・交換・貸借の代理や媒介を業として行う場合、免許が必要となっています。
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宅建業免許を受けるためには、以下の要件を満たしている必要があります。
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宅地建物取引主任者とは、宅地建物取引主任者資格試験に合格後、取引主任者資格登録(2年間の実務経験か講習を受けることが必要)をし、取引主任者証の交付を受けている者をいいます。
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宅建業の営業を開始するには、免許通知を受け取った後、法務局へ営業保証金の供託をするか、あるいは宅地建物取引業保証協会等へ加入し、弁済業務保証金分担金を納める必要があります。
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免許申請手続きの流れは、概ね下記の通りになります。申請から免許取得までの期間はおおよそ5週間です。
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宅建業免許申請に必要な書類は、申請書をはじめ、各種添付書類など多岐に渡ります。また、法人と個人では、提出書類が若干異なるほか、知事免許と大臣免許・提出する都道府県によって、種類・部数・綴じ方などが異なります。
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宅建業免許を受けた後の手続きとしては、先に説明した「営業保証金の供託または保証協会への加入」のほかにも、各種手続きが必要となります。
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宅地建物取引業は一度免許を受けた後も、5年ごとに更新を行わなくてはなりません。また、申請した事項などに変更があった場合は、変更届の提出も必要になります。
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