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農地転用

農地に区画形質の変更を加えて住宅地や工業用地、道路、山林などの用地に転換することを「農地転用」といいます。また、駐車場や資材置き場など、農地をそれ以外の用地にすることも「農地転用」となります。つまり、農地(耕作を目的とする土地)を農地ではないものにすることを「農地転用」といいます。
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農地を耕作目的で売買及び貸借(権利の設定・移転)する場合、農地法第3条許可申請により各市町村の農業委員会又は都道府県知事の許可を受ける必要があります。この許可を受けないでした売買(貸借)は効力が生じません。
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農地を転用する場合、又は農地を転用するために所有権等の権利の設定もしくは移転する場合には、農地法第4条許可・第5条許可申請により、都道府県知事の許可(農地が4haを超える場合には農林水産大臣の許可)を受ける必要があります。
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農地転用許可申請に係る申請書および申請書に添付する書類については、申請しようとする農地が所在する農業委員会に用意されています。
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農用地区域内において開発行為(宅地の造成、土石の採取、その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいう。)をしようとする場合、農地法による転用許可を受ける前に、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければなりません。この申請を農振除外申請といいます。
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開発行為とは、主に建築物の建築又は特定工作物の建設を目的とした土地の区画形質の変更のことを言います。一定面積以上の開発行為を行おうとする場合、都道府県知事の許可を受ける必要があります。
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