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宅建業許可とは

宅地建物取引業とは、宅地又は建物について、売買・交換・貸借の代理や媒介を業として行うものをいいます。宅地建物取引業法(以降「宅建業法」)では、これらの行為を業として行う場合、免許が必要となっています。

宅建業法による定義

宅建業法によると宅地建物取引業、いわゆる宅建業は次のように定義されています。

1. 宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと

2. 宅地又は建物について他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うこと

宅建業法には、宅地や建物の取引に関することを業(不特定多数の人に反復継続すること)として行うには、免許が必要であると定められています。例えば、他人の物件を代理して販売・賃貸する販売代理店や賃貸代理店、物件を媒介する不動産仲介業者などは、必ず宅建業免許が必要となります。これに違反して無免許で業務を行った場合は処罰の対象となります。

なお、地主がアパートやマンションなどを建てて自らが賃貸したり、自己所有の物件を宅建業者を通じて賃貸に出すような場合は、免許は必要ありません。

宅建業免許の区分

宅建業免許には2区分2種類あります。

まずは申請者が法人か個人であるかの違い、さらに事務所の設置区域に応じて大臣免許と知事免許に区分されます。

2つ以上の都道府県内に事務所を設置する場合は国土交通大臣免許、1つの都道府県内だけに事務所がある場合はその都道府県の知事免許が必要となります。ただし、知事免許であっても他の都道府県に所在する物件を扱うことが出来ます。

免許の有効期間

免許の有効期間は5年となっています。

また、有効期間の満了後引き続き業を営もうとする者は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に免許の更新手続きをすることが必要です。

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