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後遺障害等級表

後遺障害等級認定は、損害保険料率算出機構の調査事務所が、自賠法施行令第2条並びに別表第1,第2に定められた後遺障害等級表に準拠して行います。この認定は、法律上、自賠責保険会社や裁判所を拘束するものではありませんが、実務上大きな権威があります。この等級認定により、労働能力喪失率が決定されます。

別表第1

等級後遺障害保険金額
第1級1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4000万円
第2級1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3000万円

別表第2

等級後遺障害保険金額
第1級1. 両眼が失明したもの
2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
4. 両上肢の用を廃したもの
5. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
6. 両下肢の用を廃したもの
3000万円
第2級1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2. 両眼の視力が0.02以下になったもの
3. 両上肢をうで関節以上で失ったもの
4. 両下肢を足関節以上で失ったもの
2590万円
第3級1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
2. 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5. 両手の手指の全部を失ったもの
2219万円
第4級1. 両眼の視力が0.06以下になったもの
2. 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
3. 両耳の聴力を全く失ったもの
4. 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5. 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
6. 両手の手指の全部の用を廃したもの
7. 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
1889万円
第5級1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
2. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務 以外の労務に服することができないもの
3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
4. 1上肢を腕関節以上で失ったもの
5. 1下肢を足関節以上で失ったもの
6. 1上肢の用を全廃したもの
7. 1下肢の用を全廃したもの
8. 両足の足首の全部を失ったもの
1574万円
第6級1. 両眼の視力が0.1以下になったもの
2. 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
3. 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
4. 1耳の聴力を失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
5. 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの
6. 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
7. 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8. 1手の5の手指又はおや指及びひとさし指を含み4の手指を失ったもの
1296万円
第7級1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
2. 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を会することができない程度になったもの
3. 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
4. 神経系統の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
5. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができなもの
6. 1手のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を含み以上の手指を失ったもの
7. 1手の5の手指又はおや指及びひとさし指を含み4の手指の用を廃したもの
8. 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
9. 1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
10. 1下肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
11. 両足の足指の全部の用を廃したもの
12. 女子の外貌に著しい醜状を残すもの
13. 両側の睾丸を失ったもの
1051万円
第8級1.1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
2. 脊柱に運動障害を残すもの
3. 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの
4. 1手のおや指及びひとさし指又はおや指若しくはひとさし指を含み
3以上の手指の用を廃したもの
5. 1下肢を5cm以上短縮したもの
6. 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
7. 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
8. 1上肢に仮関節を残すもの
9. 1下肢に仮関節を残すもの
10. 1足の足指の全部を失ったもの
11. 脾臓又は一側の腎臓を失ったもの
819万円
第9級1. 両眼の視力が0.6以下になったもの
2. 1眼の視力が0.06以下になったもの
3. 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4. 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
5. 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
6. 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
7. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
8. 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
9. 1耳の聴力を全く失ったもの
10. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
11. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12. 1手のおや指を失ったもの、ひとさし指を含み2の手指を失ったもの又はおや指及びひとさし指以外の3の手指を失ったもの
13.1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの
14. 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったの
15. 1足の足指の全部の用を廃したもの
16. 生殖器に著しい障害を残すもの
616万円
第10級1. 1眼の視力が0.1以下になったもの
2. 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
3. 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
4. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
5. 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
6. 1手のひとさし指を失ったもの又はおや指及び ひとさし指以外の2の手指を失ったもの
7. 1手のおや指の用を廃したもの、ひとさし指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の3の手指の用を廃したもの
8. 1下肢を3cm以上短縮したもの
9. 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
10. 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
11. 1下肢の3大関節中の1間接の機能に著しい障害を残すもの
461万円
第11級1. 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2. 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3. 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4. 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
6. 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
7. 脊柱に奇形を残すもの
8. 1手のなか指又はくすり指を失ったもの
9. 1手のひとさし指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の2の手指の用を廃したもの
10. 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
11. 胸腹部臓器に障害を残すもの
331万円
第12級1.1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2.1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3.7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
4.1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5.鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの
6.1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
7.1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
8. 長官骨に奇形を残すもの
9. 1手のなか指又はくすり指の用を廃したもの
10. 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
11. 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
12. 局部に頑固な神経症状を残すもの
13. 男子の外貌に著しい醜状を残すもの
14. 女子の外貌に醜状を残すもの
224万円
第13級1.1眼の視力が0.6以下になったもの
2.1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
3.両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
4.5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5.1手のこ指を失ったもの
6.1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
7.1手のひとさし指の指骨の一部を失ったもの
8.1手のひとさし指の末関節を屈伸することができなくなったもの
9.1下肢を1cm以上短縮したもの
10.1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
11.1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
139万円
第14級1.1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
2.3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3.1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
4.上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
5.下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
6.1手のこ指の用を廃したもの
7.1手のおや指及びひとさし指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
8.1手のおや指及びひとさし指以外の手指の末関節を屈伸すること
ができなくなったもの
9.1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
10.局部に神経症状を残すもの
11.男子の外貌に醜状を残すもの
75万円

備考

1.視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、 矯正視力について測定する。

2.手指を失つたものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を 失ったものをいう。

3.手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節 若しくは近位指節間関節(おや指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を 残すものをいう。

4.足指を失つたものとは、その全部を失つたものをいう。

5.足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指 節間関節以上を失つたもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあつては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

6.各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であつて、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。

7.身体障害が2以上あるときは、重い方の身体障害の該当する等級による。しかし、下記に掲げる場合においては等級を次の通り繰り上げる。
ア、第13級以上に該当する身体障害が2つ以上あるときは、重い方の身体障害1級を繰り上げる。
ただし、それぞれの後遺障害に該当する保険金額の合算額が繰上げ後の後遺障害の保険
金額を下回るときは前記合算額を採用する。
イ、第8級以上に該当する身体障害が2つ以上あるときは、重い方の身体障害2級を繰り上げる。
ウ、第5級以上に該当する身体障害が2つ以上あるときは、重い方の身体障害3級を繰り上げる。

8.既に身体障害があった者がさらに同一部位について障害の程度を加重したときは、加重後の等級に応ずる保険金額から既にあった障害の等級に応ずる保険金額を控除した金額を保険金額とする。

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