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特別管理産業廃棄物処分業許可とは
特別管理産業廃棄物処分業許可とは、医療廃棄物や有害廃棄物など、環境や人の健康に重大な影響を与える産業廃棄物を適切に処理するために必要な許可です。無許可での処分は法令違反となり、厳しい罰則が科せられます。
特別管理産業廃棄物の種類
特別管理産業廃棄物は、以下のような危険性のある廃棄物を指します。
- 感染性廃棄物(注射針、血液が付着した医療廃棄物など)
- 有害廃棄物(PCB含有廃棄物、重金属類を含む廃棄物)
- 爆発性や毒性を持つ化学薬品や廃液
- 強腐食性の廃酸・廃アルカリ
許可取得の要件
特別管理産業廃棄物処分業許可を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 施設・設備要件: 適切な処理能力を持つ施設の設置と管理
- 技術要件: 特別管理産業廃棄物の安全な処理技術の習得
- 財務要件: 事業継続に必要な安定した財務基盤の確保
- 人的要件: 資格を有する処理責任者の配置
許可申請の手続き
許可を取得するためには、以下の手続きを行う必要があります。
- 許可申請書の提出(都道府県知事または環境大臣宛)
- 事業計画書、施設設計図、財務諸表の提出
- 審査および現地調査の実施
- 許可証の交付(通常5年間有効)
許可取得後の義務
許可を取得した事業者は、以下の義務を果たす必要があります。
- 処分状況の記録と保管
- 施設の定期点検と適切な維持管理
- 従業員の安全教育の実施
- 法改正に応じた処理方法の改善
違反時の罰則
無許可での処分や法令違反があった場合、以下の罰則が適用されます。
- 5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金
- 許可の取消や事業停止命令
- 環境汚染による損害賠償責任
まとめ
特別管理産業廃棄物処分業許可は、環境保護と公衆衛生の維持のために不可欠な制度です。事業者は適切な設備と体制を整え、法令を遵守して運営することが求められます。
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