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宮城県仙台市若林区土樋233 ダイトシティ愛宕橋803号室
産業廃棄物処分業許可とは
産業廃棄物処分業許可とは、企業や事業者が産業廃棄物を適切に処分するために必要な許可です。無許可での処分は法令違反となり、厳しい罰則が科せられます。
産業廃棄物の種類
許可の対象となる主な産業廃棄物には、以下のものがあります。
- 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ
- 廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず
- 建設廃材や有害物質を含む廃棄物
許可取得の要件
産業廃棄物処分業許可を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 施設・設備要件: 法令に準拠した処分施設の設置
- 技術要件: 適切な処理技術と専門知識の保有
- 財務要件: 事業の継続的な運営を支える財務基盤の確保
- 人的要件: 資格を有する管理責任者の配置
許可申請の手続き
産業廃棄物処分業許可を取得するための手続きは以下の流れで行われます。
- 許可申請書の提出(都道府県知事または環境大臣宛)
- 事業計画書、施設設計図、財務諸表の提出
- 審査および現地調査の実施
- 許可証の交付(通常5年間有効)
許可取得後の義務
許可を取得した事業者は、以下の義務を果たす必要があります。
- 廃棄物処分の適正な記録作成と保管
- 処分施設の定期的な点検・維持管理
- 従業員への定期的な研修・教育
- 行政機関への定期報告の提出
違反時の罰則
許可を取得せずに産業廃棄物の処分を行うと、以下の罰則が科せられます。
- 5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金
- 許可の取り消しや事業停止命令
- 環境汚染に対する損害賠償責任
まとめ
産業廃棄物処分業許可は、環境保護と公衆衛生の維持を目的とし、適切な処分体制の確立が求められます。事業者は、法令を遵守し、適切な管理体制のもとで事業を運営することが重要です。
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