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道路使用許可期間

道路使用許可期間は、工事や作業の内容に応じた違いがあります。仮に許可期間を1日でもオーバーした場合には、無許可道路使用として3ヶ月以内の懲役もしくは5万円以下の罰金といった処分を受けることになります。

1.許可期間6ヶ月以内

・道路工事・軌道工事・管路工事
・建築工事(足場や仮囲、落下物防護用施設などが必要なもの)
・高架橋作業

2.許可期間15日以内

・車両作業
(クレーン車、ミキサー車、移動採血車など)
・架空線作業
・マンホール作業
・ゴンドラ作業
・その他の作業

3.許可期間1ヶ月以内

同一警察署の所轄内にて包括1件で許可できる、手数料が徴収可能な計画的な簡易工事に関しては、1件につき8時間以内が許可期間となります。

4.許可期間8時間以内

前日もしくは2~3日前の発注工事で、1件ごと個別に申請されるものや、当日分だけの一括申請の作業で、手数料が免除となるものが該当します。

通行禁止道路通行許可申請

道路によっては標識にて通行制限があるケースがあります。

例えば重量制限のある道路や歩行者専用道路内に工事車両を乗り入れる場合、道路使用許可申請の他に通行禁止道路通行許可申請をする必要があります。

申請に必要な書類

1.通行禁止道路通行許可申請書
2.主に運転する人の運転免許証(写し)
3.自動車車検証(写し)
4.位置図(禁止区域を走行する範囲を示したもの)

注意点

・書類は2部づつが基本で、使用車両の数に応じた枚数が必要となります。
・運行許可が出る区間は必要最小限の区間です。(最短距離ではありません)
・許可の有効期間は必要最小限の期間となります。
・自宅車庫前が通行禁止などの場合、最大3年間の有効期間が得られることもあります。
(再許可による更新可能です)

パーキングメーター休止許可申請

道路工事をする際に、パーキングメーターによる駐車エリアが現場内に存在する場合、道路使用許可以外にパーキングメーター休止許可申請をする必要があります。

申請に必要な書類

1.パーキングメーター休止許可申請書
2.現場の見取図
3.道路使用許可証(写し)
※もしくは道路使用許可申請書の写し
4.作業帯図
5.休止させたいパーキングメーターの写真

休止の連絡について

パーキングメーターの休止は、所轄の警察署の許可以外にも、指定される連絡先に、前日もしくは当日に連絡しないと休止できない場合があります。

都道府県ごとに連絡先などに違いがありますので、申請時や許可証の受け取り時に必ず確認するようにしましょう。

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