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宮城県仙台市若林区土樋233 ダイトシティ愛宕橋803号室
道路使用許可
道路はもともと歩行者や自動車や自転車が通行する目的で作られているため、イベントの開催や道路などの工事は本来の使用目的ではありません。そのため、本来の使用目的以外の用途で道路を使うためには、「道路使用許可」が必要となります。
道路使用許可は、使用するエリアの管轄をしている警察署長に申請します。そして使用箇所が高速道路の場合には、高速道路交通警察隊長に道路使用許可の申請をします。
道路使用許可対象
道路使用許可を申請する必要がある対象には、次のようなものがあります。
1号許可
1号許可は、道路工事などの作業が該当します。
例えば道路工事や軌道工事、管路埋設工事や地下鉄工事、架空線工事やマンホール作業、窓ガラスの清掃などのゴンドラ作業、オフィス移転などの搬出や搬入作業があります。
2号許可
2号許可は、道路に対して広告板やアーチや石牌などの工作物の設置が該当します。
例えば街路灯や消火栓の設置、路線バス停留所などの表示施設や電話ボックスの設置、アーケードや立看板、掲示板などの広告板の設置、横断幕や飾り付け、やぐらや舞台などの設置があります。
3号許可
3号許可は、道路上に露店や屋台などを出す場合が該当します。露店や屋台の他、商品の陳列台や靴磨きや靴修理などがあります。
4号許可
4号許可は、道路上でイベントやロケーションなどをする場合が該当します。
例えばお祭りなどの行事や、映画やテレビなどのロケーション、消防訓練や車両街宣、寄付金の募集や宣伝物の交付(ティッシュ配りなど)、マラソンや駅伝などの路上競技があります。
道路使用許可の条件
道路使用許可の条件は、地域ごとや許可対象ごとに違いが生じる場合がありますが、ここでは、東京都の一般的な許可条件を紹介します。
1.施工時間
施工時間は、日中の場合は9:00から18:00、夜間の場合は20:00から翌朝の6:00までとなっています。工事時間の延長には、許可条件の変更手続きの他、新規の許可申請が必要となります。
2.施工時間外
施工時間外は、埋設した箇所などをきちんと戻し、交通を解放した状態で妨げにならないようにすることがあります。
3.作業帯の幅と長さ
作業帯の幅は、車両の通行路や歩行者の通行路が確保されている上で、最小限の幅が条件となります。作業帯の長さに関しては、管路埋設工事は100メートル、道路舗装工事は200メートル以内となっています。
4.同一路線の作業帯の間隔
同じ路線で他の企業などの工事と同時に行う場合、作業帯の間隔は300メートル以内と定められています。
5.通行路の幅員
車両通行路は1車線道路の場合は3.5メートル以上、2車線道路の場合は6.5メートル以上の幅員を確保します。歩行者通路は1.5メートル以上の幅員が必要です。
6.交通誘導員
必要な箇所に交通誘導員を配置する必要があります。
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