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自動車の抹消登録(廃車手続き)

自動車の使用を一時中止する場合や、解体や滅失などで自動車が使用できなくなった場合などに、自動車の登録を抹消する手続きです。なお、再度登録を行う場合は抹消登録証明書が必要となります。

抹消登録の種類

一般に自動車の抹消登録は以下の種類に分けられます。

一時抹消登録:登録済みの車の使用を一時的に中止する場合。
永久抹消登録:登録済みの車が滅失または用途を廃止した場合。
解体届出:一時抹消登録後の車を解体した場合。
輸出抹消仮登録:車を輸出する場合。

一時抹消登録の必要書類と申請方法

一時抹消登録では、個人的な理由などで車の使用を一時的に中止したい場合のほか、盗難などで車の登録を一時的に抹消したい場合にも該当する手続きです。

必要書類

書類の種類必須事項
所有者の印鑑証明書発行から3ヶ月以内のものであること。
所有者の委任状ディーラーなど代理人に登録手続きを依頼する場合に必要。所有者の実印が押印されたものであること。
車検証紛失や盗難などで提出できない場合は、理由書が必要。
ナンバープレート前後2枚。
紛失や盗難などで提出できない場合は、理由書が必要。
手数料納付書登録する当日に運輸支局で入手し、350円の印紙を貼り付けます。
申請書登録する当日に運輸支局で入手し、必要事項を記入します。
自動車税・自動車取得税申告書登録する当日に運輸支局で入手します。
この書類に関しては不要な地域もあります。
住民票車検証記載の所有者の住所に変更があった場合に必要。発行から3ヶ月以内のものであること。
なお、転居が複数回にわたり、住民票だけでは住所の繋がりが証明が出来ない場合は、住民票の除票もしくは戸籍の附票が必要。
戸籍謄本車検証記載の所有者の氏名に変更があった場合に必要。発行から3ヶ月以内のものであること。
申請者の身分証明書車が盗難された場合には、申請手続きに身分証明書が必要。

申請方法

管轄の運輸支局に出向き、必要書類の提出およびナンバープレートの返納を行います。

登録識別情報等通知書が交付されたら、運輸支局内にある自動車税事務所などの窓口で税金の還付を申告します。なお、地域によっては税金の申告が不要な場合もあります。

永久抹消登録の必要書類と申請方法

永久抹消登録は、滅失や用途廃止のほか、大型特殊自動車および被牽引自動車(トレーラー)を解体した場合にも必要な手続きです。

必要書類

書類の種類必須事項
所有者の印鑑証明書発行から3ヶ月以内のものであること。
所有者の委任状ディーラーなど代理人に登録手続きを依頼する場合に必要。所有者の実印が押印されたものであること。
車検証紛失や盗難などで提出できない場合は、理由書が必要。
ナンバープレート前後2枚。
紛失や盗難などで提出できない場合は、理由書が必要。
手数料納付書登録する当日に運輸支局で入手します。手数料は無料です。
申請書登録する当日に運輸支局で入手し、必要事項を記入します。
自動車税・自動車取得税申告書登録する当日に運輸支局で入手します。
この書類に関しては不要な地域もあります。
住民票車検証記載の所有者の住所に変更があった場合に必要。発行から3ヶ月以内のものであること。
なお、転居が複数回にわたり、住民票だけでは住所の繋がりが証明が出来ない場合は、住民票の除票もしくは戸籍の附票が必要。
戸籍謄本車検証記載の所有者の氏名に変更があった場合に必要。発行から3ヶ月以内のものであること。
罹災証明書災害などによる滅失の場合に必要。
用途廃止を証明する申立書および写真車の用途を廃止する場合に必要。
解体証明書およびマニフェストB2票大型特殊自動車、被牽引自動車(トレーラー)を解体した場合に必要。

なお、自動車重量税の還付申請を行う場合には、以下の書類が別途必要になります。

1.所有者の個人番号カードか通知カード、もしくは個人番号が記載された住民票(コピー)
2.金融機関名や支店名、口座番号などが記載された金融機関情報
3.自動車重量税還付金の受領権限に関する委任状(代理人が申請を代行する場合に必要。所有者の署名および押印がなされたもの)

申請方法

管轄の運輸支局に出向き、必要書類の提出およびナンバープレートの返納を行います。

上記の手続きが終了したら、運輸支局内にある自動車税事務所などの窓口で税金の還付を申告します。なお、地域によっては税金の申告が不要な場合もあります。

解体届出の必要書類と申請方法

一時抹消登録を行った自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く)が自動車リサイクル法に基き適正に解体を行った場合は、業者から解体終了の報告を受けてから15日以内に管轄の運輸支局に届け出ることが義務付けられています。

必要書類

書類の種類必須事項
登録識別情報等通知書一時抹消登録を行った際に交付される書類です。
もしくは一時抹消登録証明書でも可。
所有者の委任状ディーラーなど代理人に登録手続きを依頼する場合に必要。所有者の認印が押印されたものであること。
移動報告番号および解体報告記録がなされた日のメモ書き移動報告番号はリサイクル券に記載されています。
また、リサイクル業者から解体処理終了の報告を受けた日付を申請書に記入する必要がありますので、忘れずにメモを取っておきましょう。
手数料納付書登録する当日に運輸支局で入手します。手数料は無料です。
永久抹消登録申請書、解体届出書登録する当日に運輸支局で入手します。
代理人が申請する場合は所有者の委任状でも可。
住民票(個人の場合)所有者の変更があった場合、もしくは所有者の氏名または住所に変更があった場合に必要。
コピーでもかまいませんが、発行から3ヶ月以内のものであること。
商業登記簿謄本(法人の場合)所有者の変更があった場合、もしくは所有者の名称または住所に変更があった場合に必要。
コピーでもかまいませんが、発行から3ヶ月以内のものであること。
印鑑証明書所有者の変更があった場合に必要。個人の場合は住民票でも可。
コピーでもかまいませんが、発行から3ヶ月以内のものであること。
譲渡証明書所有者の変更があった場合に必要。
罹災証明書災害などによる滅失の場合に必要。
用途廃止を証明する申立書および写真車の用途を廃止する場合に必要。

なお、自動車重量税の還付申請を行う場合には、以下の書類が別途必要になります。

1.所有者の個人番号カードか通知カード、もしくは個人番号が記載された住民票(コピー)
2.金融機関名や支店名、口座番号などが記載された金融機関情報
3.自動車重量税還付金の受領権限に関する委任状(代理人が申請を代行する場合に必要。所有者の署名および押印がなされたもの)

申請方法

管轄の運輸支局に出向き、必要書類を提出します。

上記の手続きが終了後、自動車重量税の還付申請を伴う場合は、運輸支局内にある自動車税事務所などの窓口で税金の還付を申告します。

輸出抹消仮登録の必要書類と申請方法

自動車(大型特殊自動車及び被牽引車を除く)を海外に輸出する場合に必要な手続きです。すでに一時抹消登録を行っている自動車の場合は「輸出予定届出証明書」の交付を受けます。

一方、輸出しようとする際に一時抹消登録がされていない自動車の場合は、運輸支局などで輸出抹消仮登録の手続きを行い、「輸出抹消仮登録証明書」の交付を受けます。この書類を税関に提出することで、初めて通関が可能となります。

なお、輸出抹消仮登録の手続きは、輸出予定日の6ヶ月前から申請できるようになっています。

必要書類

書類の種類必須事項
所有者の印鑑証明書発行から3ヶ月以内のものであること。
所有者の委任状ディーラーなど代理人に登録手続きを依頼する場合に必要。所有者の実印が押印されたものであること。
車検証 
ナンバープレート前後2枚。
申請書所有者の押印がされたものであること。代理人に依頼する場合は委任状でも可。
輸出予定日の記入を忘れないように注意してください。
手数料納付書登録する当日に運輸支局で入手します。手数料は無料です。
印鑑代理人を介さず所有者本人が申請を行う場合は、所有者の実印を持参すること。
住民票車検証記載の所有者の住所に変更があった場合に必要。発行から3ヶ月以内のものであること。
なお、転居が複数回にわたり、住民票だけでは住所の繋がりが証明が出来ない場合は、住民票の除票もしくは戸籍の附票が必要。
戸籍謄本車検証記載の所有者の氏名に変更があった場合に必要。発行から3ヶ月以内のものであること。
なお、この場合は「変更登録」の手続きも同時に行う必要があります。

なお、輸出抹消仮登録証明書または輸出予定届出証明書の交付を受けた後に、有効期限である6ヶ月以内に自動車の輸出を取りやめる場合は、期限が過ぎてから15日以内に以下の書類を運輸支局などに提出し、証明書の返納手続きを行うことが義務付けられています。

1.申請書(所有者の記名および押印がされたものであること。代理人が届出を行う場合は所有者の押印がなされた委任状でも可)
2.手数料納付書(手数料350円)
3.輸出抹消仮登録証明書または輸出予定届出証明書

申請方法

管轄の運輸支局に出向き、必要書類を提出します。

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