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自動車の移転登録(名義変更)

売買や譲渡、相続などで自動車の所有者が変わる場合に必要な手続きです。正式な名称は「移転登録」ですが、一般的には「名義変更」と呼ばれることが多いです。手続きは新たな所有者(名義人)の住所を管轄する運輸支局で行います。

名義変更の必要書類

書類の種類必須事項
旧所有者の譲渡証明書旧所有者の実印が押印されたものであること。
旧所有者の印鑑証明書発行から3ヶ月以内のものであること。
旧所有者の車検証有効期限内のものであること。
新所有者の印鑑証明書発行から3ヶ月以内のものであること。
新所有者の委任状ディーラーなど代理人に登録手続きを依頼する場合に必要。新所有者の実印が押印されたものであること。
新所有者の車庫証明書発行から1ヶ月以内のものであること。
申請書登録する当日に運輸支局で入手し、必要事項を記入します。
手数料納付書登録する当日に運輸支局で入手し、500円の印紙を貼り付けます。
自動車税・取得税申告書登録する当日に運輸支局で入手し、納付すべき税金がある場合は申告を行います。

なお、以下のケースに該当する場合は、それぞれ追加書類が別途必要になります。

新所有者と使用者の名義が異なる場合

以下の書類を別途用意する必要があります。

1・新所有者の委任状(実印が押印されたもの)
2・新使用者の住民票または印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
3・新使用者の車庫証明書
4・新使用者の委任状(認印が押印されたもの。新使用者本人が申請を行う場合は認印の持参のみ)

車検証記載の旧所有者の住所が印鑑証明書と異なる場合

旧所有者の住所の繋がりを証明する住民票(発行から3ヶ月以内のもの)が必要になります。

転居が複数回にわたり、住民票だけでは証明が出来ない場合は、住民票の除票もしくは戸籍の附票を取得して証明する必要があります。

また、旧所有者の氏名が異なる場合は、戸籍謄本(発行から3ヶ月以内のもの)が別途必要になります。

新旧所有者の両方もしくは一方が未成年者の場合

以下の書類を別途用意する必要があります。

1・未成年者の戸籍謄本(発行から3ヶ月以内のもの)
2・保護者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの。両親どちらか一方のもので可)
3・保護者の同意書(実印が押印されたもの)

相続による名義変更の場合

基本的には以下の書類が別途必要ですが、ケースバイケースで用意すべき書類が変わってくる場合があります。

1・被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)
2・遺産分割協議書

名義変更の申請方法

運輸支局での登録手続き

管轄の運輸支局窓口に必要書類をすべて提出します。その後、新しい車検証の交付までしばらく時間がかかりますので、そのまま待機します。

税金の申告手続き

新しい車検証が交付されたら、運輸支局内にある自動車税事務所で自動車税・自動車取得税の申告を行い、税金がかかる場合はそこで納税します。なお、納税が不要な場合も申告手続きが義務付けられています。

ナンバーの変更を伴わない場合は、以上で名義変更手続きは完了となります。

ナンバーの変更

登録の際にナンバープレートを変更する必要がある場合は、運輸支局に自動車を持ち込んだ上で変更手続きを行うことになります。

まず、運輸支局内のナンバー返納窓口に取り外したナンバープレートを返納し、必要な手続きを行います。

次にナンバー交付窓口で交付された新しいナンバープレートを自動車に取り付けます。

最後に交付された車検証と自動車が同一のものであるかの確認が行われ、問題がなければナンバーに封印をしてもらって完了となります。

なお、希望ナンバーがある場合は、事前の予約申し込みが必要です。

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