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自動車の変更登録(住所変更)

引越しなどで車の所有者の住所が変わった場合や、結婚などで氏名が変わった場合に必要な手続きです。手続きは新たな住所(使用の本拠)を管轄する運輸支局で行います。

変更登録の必要書類

書類の種類必須事項
住民票発行から3ヶ月以内のものであること。
なお、転居が複数回にわたり、住民票だけでは住所の繋がりが証明が出来ない場合は、住民票の除票もしくは戸籍の附票が必要。
委任状ディーラーなど代理人に登録手続きを依頼する場合に必要。使用者の認印が押印されたものであること。
また、所有者と使用者の名義が異なる場合は、所有者の認印が押印された委任状も別途必要。
車庫証明書発行から1ヶ月以内のものであること。
車検証有効期限内のものであること。
申請書登録する当日に運輸支局で入手し、必要事項を記入します。
手数料納付書登録する当日に運輸支局で入手し、350円の印紙を貼り付けます。
自動車税・取得税申告書登録する当日に運輸支局で入手し、納付すべき税金がある場合は申告を行います。
戸籍謄本所有者と使用者が同じで、結婚などで車検証の氏名を変更する必要がある場合のみ、発行から3ヶ月以内の戸籍謄本を用意。
なお、所有者と使用者の名義が変更される場合は、この登録とは別種の「名義変更」手続きが必要。

変更登録の申請方法

運輸支局での登録手続き

管轄の運輸支局窓口に必要書類をすべて提出します。その後、新しい車検証の交付までしばらく時間がかかりますので、そのまま待機します。

税金の申告手続き

新しい車検証が交付されたら、運輸支局内にある自動車税事務所で自動車税・自動車取得税の申告を行い、税金がかかる場合はそこで納税します。なお、納税が不要な場合も申告手続きが義務付けられています。

ナンバーの変更を伴わない場合は、以上で変更登録手続きは完了となります。

ナンバーの変更

登録の際にナンバープレートを変更する必要がある場合は、運輸支局に自動車を持ち込んだ上で変更手続きを行うことになります。

まず、運輸支局内のナンバー返納窓口に取り外したナンバープレートを返納し、必要な手続きを行います。

次にナンバー交付窓口で交付された新しいナンバープレートを自動車に取り付けます。

最後に交付された車検証と自動車が同一のものであるかの確認が行われ、問題がなければナンバーに封印をしてもらって完了となります。

なお、希望ナンバーがある場合は、事前の予約申し込みが必要です。

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