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相続人の確定について

遺産相続の手続きを進めるうえで、最初に行うべき重要な作業の一つが「相続人の確定」です。相続人を正しく確定しないと、後の手続きが無効になったり、相続トラブルが発生する可能性があるため、慎重に進める必要があります。

1. 相続人の範囲

相続人は民法で定められており、次の者が該当します。

  • 配偶者:常に相続人となります。
  • :第一順位の法定相続人となります。養子も含まれます。
  • 直系尊属(父母・祖父母):子がいない場合、第二順位の相続人となります。
  • 兄弟姉妹:子も直系尊属もいない場合、第三順位の相続人となります。

2. 相続人の確定方法

相続人を確定するためには、被相続人(亡くなった方)の戸籍を調査することが必要です。具体的には、以下の手順で行います。

1. 被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得

被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本を取得し、相続人を確認します。

2. 法定相続人の戸籍を取得

確定した相続人の戸籍謄本を取得し、続柄や生存の確認を行います。

3. 相続関係説明図の作成

収集した戸籍をもとに、相続関係説明図を作成すると、相続人の関係が明確になります。

3. 注意点

  • 被相続人に認知された子や非嫡出子がいる場合、その子も相続人となるため、漏れがないよう注意が必要です。
  • 相続放棄をした者は、初めから相続人ではなかったものとみなされます。
  • 養子縁組をしている場合、養子と実親との関係を確認する必要があります。

相続人の確定は、相続手続きを円滑に進めるうえで欠かせないプロセスです。戸籍の収集や確認作業に不安がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。

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