TEL. 050-5830-7634
電話受付 9:00 ~ 18:00
宮城県仙台市若林区土樋233 ダイトシティ愛宕橋803号室
被相続人の死亡を確認する方法
遺産相続手続きを進めるにあたり、まず被相続人(亡くなった方)の死亡を正式に確認する必要があります。死亡の確認は、相続の開始を証明するために重要な手続きとなります。
1. 死亡診断書または死体検案書の取得
被相続人が病院で亡くなった場合は、医師が発行する「死亡診断書」を受け取ります。また、不慮の事故などで亡くなった場合は、警察の検視を経て「死体検案書」が作成されます。
2. 死亡届の提出
死亡診断書または死体検案書を添えて、市区町村役場に死亡届を提出します。提出期限は、死亡の事実を知った日から7日以内です。
3. 戸籍謄本の取得
死亡届が受理されると、被相続人の戸籍に死亡の記載がなされます。相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、死亡の事実を証明する必要があります。
4. 相続手続きにおける死亡確認の重要性
被相続人の死亡が正式に確認されることで、遺産分割や相続登記、銀行口座の解約手続きなどを進めることができます。相続人全員が死亡の事実を認識し、適切な手続きを行うことが求められます。
相続手続きには複数の書類が必要となるため、不明点がある場合は専門家に相談することをおすすめします。
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