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契約の特約

契約の際、当事者の合意が優先される任意規定については、両者の合意によって法律の規定とは違う定めをすることが出来ます。この両者の合意によって新たに規定した条項を「特約」と言います。特約は、あくまで任意規定を排除することが出来るのであって、各法律に定められている強行規定を排除することは出来ません。強行規定を排除する特約は無効となります。

特約に盛り込む条項は、主に下記のようなものになります。

契約解除

契約の解除には、法定解除と約定解除があります。契約解除に関する特約を契約書で定めていない場合、法定解除によってしか契約を解除出来ません。法定解除の場合、相手に対して催告を行う必要があるため、契約解除に至るまで時間がかかってしまいます。このため、迅速に債権回収が行えるように、催告をしなくとも契約の解除が出来る「無催告解除権」を設定することになります。

また、実際に債務の不履行には至ってはいないものの、明らかに今後の債務の履行に支障を出ている状況になっている場合は、あらかじめ債務不履行の事実が無い場合でも契約の解除が出来るように特約を定めておくと、出来る限り債権の回収をスムーズに行うことが出来ます。

期限の利益

期限の利益とは、所定の期限までは履行しなくてもよいという債務者の利益のことです。期限の利益の喪失に関しては、民法137条にも規定がありますが、極めて限定的な規定しかされていませんので、当事者の合意によって期限の利益を喪失する条件を追加することになります。これが期限利益喪失特約です。金銭貸借や売買契約などで、分割でお金を支払う場合によく使われる条項です。(債務不履行時は、一括返済するなど)

債権回収に関わる契約では、この特約をきちんと盛り込んでおかないと、いざという時に債権回収が不可能となってしまう恐れがあります。

損害賠償額の予定

債務不履行の場合に発生することが見込まれる損害の賠償額を、あらかじめ当事者の特約で定めておくことを「損害賠償額の予定」と言います。一般に、債務不履行での損害賠償請求では、損害の発生とその金額を立証する必要がありますが、この立証は困難な場合が多く、紛争を引き起こすこともあります。損害賠償額の予定の特約は、この立証の困難さを救済して紛争を予防するために認められたものです。

危険負担

危険負担とは、契約による債権者と債務者が相互に対価的な関係にある債務を負っている場合に、当事者のいずれの責任にもよらずに、一方の債務が契約締結後に消滅してしまった時に、そのリスクをどちらが負担するかというものです。民法ではこの危険負担に関する規定があり、当事者間で特約を設けていない場合、民法の規定に従うことになります。

瑕疵担保責任

瑕疵担保責任とは、契約の対象となる目的物に、欠陥(瑕疵)があった場合、その負担(担保)を負う責任のことです。瑕疵が明らかに見受けられるものについては、債務不履行ということになりますが、特に問題になるのが、瑕疵の存在が明らかでない場合です。これを隠れたる瑕疵と言います。民法では、買主は契約の対象となっている目的物に隠れたる瑕疵がある時は、その存在を知った時から1年以内に契約の解除または損害賠償の請求が出来るとされています。

裁判所の管轄

紛争が生じた際に、どこの裁判所で争うかを定めるものになります。
この場合、遠隔地で裁判をする不便を避けるため、原則として、相手方の住所地を管轄する裁判所である必要があります。

所有権留保

代金債権の支払を担保する効用を持つとともに、買主は、代金完済までは目的物の使用権と所有権取得の条件的権利を持つにとどませることが出来ます。この所有権取得の条件的権利のことを期待権と言います。所有権留保の特約をしていれば、買主が代金を完済するまで所有権は売主方に留保出来ますが、その場合でも、商品の占有権はその引渡と同時に買主に移転してしまいます。占有とは「自己のためにする意思で物を所持すること」であり、占有権とは「占有という事実に対して与えられる権利」です。

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