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株式会社設立時に決定する必要がある基本事項

1. 商号(会社名)

会社の名称を決定します。他社と同一の商号を使用することはできません(同一所在地の場合)。商号には「株式会社」を含める必要があります。

2. 本店所在地

会社の住所を決定します。登記上の本店所在地を定める必要があり、具体的な住所を登記します。

3. 事業目的

会社が行う事業内容を決めます。定款に記載し、登記する必要があります。具体的かつ適法であることが求められます。

4. 資本金の額

会社の設立時に出資する資本金の額を決定します。最低1円から設立可能ですが、事業規模に応じた金額を設定することが望ましいです。

5. 発起人

会社設立を行う発起人(出資者)を決定します。発起人は1人以上必要で、設立時に株式を引き受けます。

6. 株式に関する事項

発行可能株式総数や設立時に発行する株式の数、1株の金額などを決定します。また、株式譲渡制限を設けるかどうかも検討が必要です。

7. 役員構成

取締役を決定します。取締役会を設置する場合は3名以上の取締役と監査役が必要となります。取締役会を設置しない場合は1名でも構いません。

8. 事業年度

会社の決算期(事業年度)を決定します。一般的には3月末や12月末を決算期とすることが多いですが、自由に設定できます。

9. 公告方法

会社の決算公告などをどの方法で行うかを決定します。官報、日刊新聞紙、または電子公告のいずれかを選択します。

10. その他の必要事項

会社の運営に関する詳細な規定(株主総会の運営、利益配分の方法など)を定款に定めることもあります。必要に応じて専門家に相談すると良いでしょう。

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