TEL. 050-5830-7634
電話受付 9:00 ~ 18:00
宮城県仙台市若林区土樋233 ダイトシティ愛宕橋803号室
株式会社設立の手続き
1. 会社の基本事項を決める
株式会社を設立するには、まず以下の基本事項を決定する必要があります。
- 会社名(商号)
- 本店所在地
- 事業目的
- 資本金の額
- 発起人(設立時の出資者)
- 役員の構成(取締役・代表取締役など)
2. 定款の作成と認証
定款とは会社の基本的なルールを定めた書類です。定款には以下の項目を記載します。
- 商号
- 目的
- 本店所在地
- 設立時の資本金
- 発起人の氏名・住所
作成した定款は公証役場で認証を受ける必要があります(電子定款を利用すると印紙代40,000円が不要になります)。
3. 資本金の払込
定款認証後、発起人名義の銀行口座に資本金を払い込みます。払い込みが完了したら、その証明として通帳のコピーを準備します。
4. 登記申請
法務局に設立登記を申請します。必要な書類は以下のとおりです。
- 登記申請書
- 定款
- 発起人決定書
- 取締役の就任承諾書
- 代表取締役の選定書
- 印鑑証明書(取締役のもの)
- 資本金の払込証明書
- 登記すべき事項を記載したCD-R
登録免許税(最低150,000円)を納付し、法務局に申請後、通常1週間程度で登記が完了します。
5. 設立後の手続き
会社設立後、以下の手続きが必要になります。
- 税務署・都道府県税事務所への届出
- 社会保険・労働保険の手続き
- 会社の銀行口座開設
- 必要に応じて許認可の取得
以上が株式会社設立の基本的な流れです。手続きを正確に進めるために、専門家に相談することをおすすめします。
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